075-366-9050受付:平日9:00~19:00
使用者が労働者に、時間外労働、休日労働又は深夜労働をさせた場合には、その時間について割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働・休日労働は、36協定の締結・届出など一定の場合にのみ適法となります。違法な時間外労働・休日労働に対しては、割増賃金の支払義務のほか、罰則も適用されます。
深夜労働をさせるには、36協定の締結・届出などの手続きは不要です。
お問い合わせはこちら
075-366-9050 (受付:平日 9:00-19:00)