残業代・割増賃金 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

残業代・割増賃金

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残業代・割増賃金

使用者が労働者に、時間外労働休日労働又は深夜労働をさせた場合には、その時間について割増賃金を支払わなければなりません。

  • 所定労働時間が法定労働時間よりも短い事業所において、所定労働時間を超えて法定労働時間まで労働させた場合は、時間外労働の割増賃金の支払は不要ですが、通常の賃金の支払は当然必要です。
  • 週休2日制などの事業所において、所定休日に労働させた場合は、休日労働の割増賃金の支払は不要です。ただし、所定休日労働が時間外労働に該当する場合は、時間外労働の割増賃金の支払が必要です。

時間外労働・休日労働は、36協定の締結・届出など一定の場合にのみ適法となります。違法な時間外労働・休日労働に対しては、割増賃金の支払義務のほか、罰則も適用されます。

深夜労働をさせるには、36協定の締結・届出などの手続きは不要です。