離婚に関するご相談 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

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離婚

離婚相談をして、アナタと相手方とのあいだで、話合いで結論がでない場合、協議離婚は、難しくなります。

この場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして、解決をはかることになります。 離婚問題などで裁判所に訴えを起そうとする場合は、まず、家庭裁判所に、離婚調停の申立てをしなければならないこととされています。

これを、「調停前置主義」といいます。

これは、離婚などの、家庭生活上の争いについては、いきなり、裁判で結着をつけるよりは、まず、家庭裁判所の離婚調停で、微妙な人間の感情に十分配慮しつつ、話合いで解決をはかるほうが望ましい、という考えによるものです。

離婚調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意した家庭裁判所に対して、行います。

離婚調停は、原則として、家事審判官1人と家事調停委員2人以上で構成される、調停委員会によって行われます。

離婚調停の期日には、原則として、本人が出頭しなければなりません。

呼出しを受けて、正当な事由がないのに出頭しない場合には、過料に処せられます。

離婚調停は、普通の裁判とちがい、非公開の調停室で行われ、傍聴は、特に許可されない限り、できません。

調停委員会は、離婚調停前に、離婚調停のために必要であると認める処分を命ずることができるとされています。

これを、「離婚調停前の仮の措置」と呼びます。

たとえば、財産分与や慰謝料の支払いが問題となっている場合に、相手方が、離婚調停手続きが進められているあいだに、その不動産を処分されてしまうと、せっかく財産分与や慰謝料を支払うことを内容とする離婚調停が成立しても、実際には、取れなくなってしまう、という恐れがあります。

そこで、このような場合には、離婚調停前の仮の措置として、そのような不動産の処分の禁止を命じてもらうことができるのです。

ただし、離婚調停前の仮の措置は、執行力がありません。

これは、話合いで解決をはかろうとする離婚調停において、離婚調停成立前に強制的な手段を許すことは適当ではないという理由からです。

しかし、離婚調停前の仮の措置を命じられた当事者が、正当な事由がないのに、その措置にしたがわない場合は、過料に処せられることとされていますので、これによって、間接的ながら、その履行の確保がはかられている、ともいえます。

離婚調停手続きが進められ、夫婦のあいだで、合意が成立しますと、離婚調停調書に、その内容が記載されます。

離婚自体については、「申立人と相手方とは、本調停により離婚する。」といったように記載され、離婚調停調書への記載によって、離婚調停が成立したこととなり、その記載は、確定判決と同じ効力をもちます。

そのほか、未成年の子の親権者・養育費、財産分与・慰謝料についても、アナタと相手方との間で合意が成立した場合は、その内容も、調停調書に記載されます。

離婚調停の手続きが進められても、離婚に対してアナタと相手方が合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断で、離婚調停に代わる審判がされない限り、離婚調停は不成立として終了させられることになります。

それでも、離婚をすすめたい場合は、離婚の訴えを起こすことになります。