離婚と保証人について (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

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離婚と保証人について

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離婚と保証人について

夫婦である間に、一方が他方の債務(住宅ローンなど)の保証人となっていることがよくあります。
この保証人としての義務は離婚によって当然に消滅するものではありません。
したがって、債務の支払いをすべき方がその支払いを怠った場合、離婚後であっても保証人として支払い義務を負うことになります。

多重債務に陥っている方が、家族への影響を考えて離婚をされるということがよくありますが、支払いの負担に関しては保証人になっているか否かが問題であり、結婚しているかどうかは原則として関係がありません。

離婚後に、保証人としての義務を免れたい場合、債権者(住宅ローンであれば銀行など)の了解を得る必要がありますが、別の保証人をたてるなど条件がととのわなければ了解を得ることは難しいでしょう。