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離婚協議書には、後日に「言った、言わない」のトラブルが発生することを未然に防ぐ効果があります。
この離婚協議書を、公正証書とすることにより、さらなるトラブル防止効果と、トラブル発生時の強制力を持たせることができます。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから、高い証明力・信用力があります。
また、離婚協議書を公正証書(執行認諾文言付)にしておけば、裁判の判決と同じ効力があり、金銭にかかわる内容で約束が守られない場合、裁判所の判決等を得なくとも強制執行ができます。
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