財産分与のご相談 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

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財産分与に関するご相談

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財産分与

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産は、たとえ一方だけの名義になっていたとしても、自らの権利を主張できます。

これは民法において、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」(第768条第1項、第771条)と定められているもので、財産分与の請求といいます。

財産分与は、離婚に際して当事者同士の協議によって決められれば良いのですが、協議がまとまらないときには、「当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。」(民法第768条第2項、第771条)と定められています。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産です。したがって、婚姻前から所有している財産や、婚姻期間中であっても相続により取得した財産は、協力して築いた財産ではないため財産分与の対象とはなりません。

この点について、民法では、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。」「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と定めされています。 たとえ財産の名義が一方当事者の単独名義であったとしても、その財産の取得、維持について、他方当事者が大きく貢献していることは少なくありません。

そのような場合には、離婚に際し、自分がその取得、維持に実質的に寄与した分を取戻すことを認めるのが、配偶者間の公平を図る、という観点からして、必要である、と考えられます。