離婚の際には、離婚そのものの合意に向けた話し合いとともに、
などについての話し合いがなされるのが一般的です。
上記の内容について話し合いがまとまったとき、書面化(離婚協議書)することで、後日に「言った、言わない」のトラブルが発生することを防ぐことができます。
離婚協議書には決まった書式はありません。
しかし、誰が見てもわかる内容で、また法的に整除されていないと、いざというときに主張が通らない危険があります。
後日のトラブル発生の可能性を極力下げるためには、離婚協議書の作成についてぜひご相談ください。