離婚の際、夫婦の間に未成年の子がいる場合、どちらか一方を親権者として定めなければなりません。
親権者は、子の監護や教育をし、子の財産を管理します。
また、親権者は、子に代わって法律行為を行う法定代理人となります。
親権者は、離婚に際して必ず定めなければなりません。したがって、
協議離婚では協議(話し合い)で決めなければならず、
調停離婚では調停の中で合意に至る必要があります。
いずれの方法でも決められなかった場合は、たとえ離婚そのものは合意していたとしても家庭裁判所の決定にゆだねることとなります。