借金問題などを債権者と交渉し、利息のカット、払いすぎた利息の返還、借金減額などを行うための法的手段の事を言います。
具体的には以下の4種類に分別されます。
- 任意整理
- 裁判所などの公的機関に関与することなく債権者と私的に話し合いをすることで借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考えて、和解を勧める手続きです。裁判所を通さないため、比較的簡易でデメリットも少ない債務整理です。
- 詳細を見る
- 過払い金請求
- 過去に払いすぎた利息分を取り返す権利のことです。
法律の上限を超えた金利は、基本的に無効であるため、返還請求が可能なのです。
- 詳細を見る
- 自己破産
- 多重債務や多額の借金によって、自分ではどうやっても返せない状況となった場合に、裁判所の関与のもと、借金返済の義務を免責してもらうことです。
- 詳細を見る
- 個人再生(民事再生)
- 債務者自らが裁判所に申立て、借金のうち一定額について、定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を立て、残りについては免除(住宅ローン等除く)してもらう債務整理手続を言います。 再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きです。
- 詳細を見る
いずれの方法にもメリットとデメリットがありますので、実情を考慮した上で最もよい方法を選択する必要があります。
当事務所では、みなさまの抱えている様々な借金問題について親身になってサポートさせていただきます。