離婚した夫婦の間に子がいる場合、親はその子の養育に要する費用を負担する義務があります。したがって、子を養育しない親は養育する親に対してその負担分を支払わなければなりません。
養育費は、離婚と同時に協議(話し合い)で決めるのが一般的ですが、離婚が成立した後に請求することも可能です。
協議(話し合い)がまとまらなければ家庭裁判所に対して調停を申し立てることになり、調停でも妥協点がみつからず不成立となったときは審判手続に移行し、裁判官(審判官)の判断を仰ぎます。
離婚と同時期に養育費を請求する場合、離婚自体の話合いに併せて、養育費の額・支払方法・支払時期などについて相手と協議(話し合い)をするのが一般的です。
協議(話し合い)がまとまった場合、万が一のために、その内容を書面に記し、さらに公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚時に養育費についての取り決めをせず、離婚が成立した後に請求をする場合、すでに経過した期間の養育費は認められない場合がありますので注意を要します。