1時間あたりの賃金額は、賃金算定単位に応じて、次のとおり算出します。
1時間あたりの賃金額
次の手当等は、1時間あたりの賃金額算定の基礎から除外します。
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家族手当
- 扶養家族数に関係なく一律で支給されるものは除外できません
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通勤手当
- 一定額までは通勤距離・通勤費用にかかわらず一律に支給される一定額の部分は除外できません
- 別居手当
- 子女教育手当
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住宅手当
- 住宅の形態ごとに一律に定額で支給する手当や全員に一律に定額で支給する手当は除外できません
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記は制限的に列挙されたものであるため、これら以外の手当は算定の基礎に算入しなければなりません。なお、上記に該当するか否かは、名称のいかんを問わず、実質的に判断されます。
割増賃金の計算に際して生じる端数については、以下のように取り扱うことが認められています。
- 1ヵ月の時間外労働・休日労働・深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
- 1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
- 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。