残業(時間外労働)とは、法定労働時間を超える労働のことをいいます。
就業規則や労働契約において定められた始業・終業間の労働時間(所定労働時間)内の残業は、これが法定労働時間内であるかぎり(法律上の)残業(時間外労働)には該当しません。
労働基準法では、使用者が、労働者に、法定労働時間を超えて労働させることを原則禁止とし、これを可能とするいくつかの例外を規定しています。
なお、上記いずれの場合であっても、妊産婦が請求した場合には、使用者は残業(時間外労働)をさせてはなりません。
また、18歳未満の年少者については、労使協定(36協定)の締結・届出がされている場合であっても、使用者は残業(時間外労働)をさせてはなりません。
また、労働時間の計算においてもいくつかの例外を規定し、残業(時間外労働)の規定を修正しているものもあります。
なお、使用者が、労働者に、法律の定めにしたがって残業(時間外労働)をさせた場合、残業代(割増賃金)の支払いが必要となります。所定労働時間を超え法定労働時間内である残業には、法律上は割増賃金の支払い義務はありませんが、通常の賃金の支払いは必要です。