休日労働とは、法定休日における労働のことを言います。
就業規則や労働契約において定められた法定休日以外の休日(所定休日)における労働は(法律上の)休日労働には該当しません。
労働基準法では、使用者が、労働者に、法定休日に労働させることを原則禁止とし、これを可能とするいくつかの例外を規定しています。
なお、上記のいずれの場合であっても、妊産婦が請求した場合には、使用者は休日労働をさせてはなりません。
また、18歳未満の年少者については、労使協定(36協定)の締結・届出がされている場合であっても、使用者は休日労働をさせてはなりません。(ほかの2つの場合には休日労働が可能)
なお、使用者が、労働者に、法律の定めにしたがって休日労働をさせた場合、割増賃金の支払いが必要となります。所定休日における労働には、法律上は割増賃金の支払い義務はありませんが、通常の賃金の支払いは必要です。また、所定休日に労働させたことにより1週間の労働時間が法定労働時間を超過することとなった場合には、残業(時間外労働)としての割増賃金の支払いが必要となります。