休日労働とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

休日労働とは

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休日労働とは

休日労働とは、法定休日における労働のことを言います。

就業規則や労働契約において定められた法定休日以外の休日(所定休日)における労働は(法律上の)休日労働には該当しません。

労働基準法では、使用者が、労働者に、法定休日に労働させることを原則禁止とし、これを可能とするいくつかの例外を規定しています。

  • 非常災害時(原則事前に(事態急迫の場合は事後遅滞なく)所轄労働基準監督署長の許可が必要)
  • 官公署の事業(現業除く)に従事する国家公務員及び地方公務員について、公務のために臨時の必要がある場合
  • 労使協定(36協定)の締結・届出をした場合
  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。

なお、上記のいずれの場合であっても、妊産婦が請求した場合には、使用者は休日労働をさせてはなりません

  • 妊娠中の女性を「妊婦」、産後1年を経過しない女性を「産婦」といい、これらをあわせて「妊産婦」といいます。

また、18歳未満の年少者については、労使協定(36協定)の締結・届出がされている場合であっても、使用者は休日労働をさせてはなりません。(ほかの2つの場合には休日労働が可能)

なお、使用者が、労働者に、法律の定めにしたがって休日労働をさせた場合、割増賃金の支払いが必要となります。所定休日における労働には、法律上は割増賃金の支払い義務はありませんが、通常の賃金の支払いは必要です。また、所定休日に労働させたことにより1週間の労働時間が法定労働時間を超過することとなった場合には、残業(時間外労働)としての割増賃金の支払いが必要となります。