みなし労働時間制とは、1日の労働時間について、実際の労働時間にかかわらず、一定の時間(みなし労働時間)労働したものとみなす制度です。次の3つの制度があります。
みなし労働時間制は、労働時間の算定についてのみ適用されるものであって、休憩、休日、深夜業の各規定は原則通り適用されます。すなわち、みなし労働時間制のもと使用している労働者に対しても休憩、法定休日の付与は必要であり、休日労働や深夜業に対する割増賃金の支払も必要となります。
なお、みなし労働時間制は、年少者、妊産婦等の労働時間の算定には適用されません。たとえば、妊産婦の請求によって禁止となる時間外労働については、実際の労働時間によって時間外労働に該当するか否かを判定します。