変形労働時間制とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

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変形労働時間制とは

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変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。次の3つの制度があります。

  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。

変形労働時間制は、一定の場合に、割増賃金の支払や36協定の締結等を必要とせず法定労働時間を超えて労働させることができる制度であって、休憩、休日、深夜業の各規定は原則通り適用されます。すなわち、変形労働時間制のもと使用している労働者に対しても休憩、法定休日の付与は必要であり、休日労働や深夜業に対する割増賃金の支払も必要となります。

なお、変形労働時間制は、18歳未満の年少者には原則適用されません

  • ただし、年少者(満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者を除く)については、例外的に、以下のように変形労働時間制類似の方法で労働させることができます。
  • 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
  • 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヵ月単位及び1年単位の変形労働時間の規定の例により労働させること

また、妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制が採用されている事業場であっても、1週間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはなりません

使用者は、変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。