変形労働時間制とは、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。次の3つの制度があります。
変形労働時間制は、一定の場合に、割増賃金の支払や36協定の締結等を必要とせず法定労働時間を超えて労働させることができる制度であって、休憩、休日、深夜業の各規定は原則通り適用されます。すなわち、変形労働時間制のもと使用している労働者に対しても休憩、法定休日の付与は必要であり、休日労働や深夜業に対する割増賃金の支払も必要となります。
なお、変形労働時間制は、18歳未満の年少者には原則適用されません。
また、妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制が採用されている事業場であっても、1週間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはなりません。
使用者は、変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。