フレックスタイム制とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

フレックスタイム制とは

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フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることを条件に、1ヵ月以内の一定の期間(清算期間)における1週間平均の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、法定労働時間を超えて労働させることができ、その法定労働時間を超えた労働時間については時間外労働とはならない制度です。

労働者が、その生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができ、結果的に労働時間を短縮することにつながります。

フレックスタイム制

就業規則等及び労使協定に定める事項

制度の採用にあたっては、就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めたうえで、労使協定を締結し次の事項を定めます。なお、労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません

  • 始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねることが必要です。
  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。

必ず定める事項
  • 対象労働者の範囲
  • 清算期間(1ヵ月以内)
  • 清算期間の起算日
  • 清算期間における総労働時間
    • この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。
      上記の範囲内におさめるためには、清算期間における総労働時間を清算期間における「法定労働時間の総枠」の範囲内とする必要があります。
      法定労働時間の総枠とは「週の法定労働時間(40時間又は44時間)×清算期間(週)」で算出します。
      例えば、週の法定労働時間が40時間、清算期間30日とする場合、清算期間における法定労働時間の総枠は171.4時間(40時間×30日÷7)となります。
  • 標準となる1日の労働時間
    • 清算期間内における総労働時間を、その期間における所定労働日数で除して算出した時間です。
      フレックスタイム制を採用している労働者が、その清算期間内において有給休暇を取得したときには、その取得した日については標準となる労働時間を労働したものとして取り扱うこととなります。

任意に定める事項
  • 労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)の開始及び終了の時刻
  • 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)の開始及び終了の時刻

時間外労働となる時間

フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。

1日単位または1週間単位で法定労働時間を超えて働いた場合でも、時間外労働として扱いません。

労働時間に過不足が生じた場合について

フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨ですが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次のとおりです。

  • 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合

    過剰分はその清算期間中の賃金として支払わなければならず、次の清算期間に繰り越すことはできません。

  • 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合

    不足分に相当する賃金をその清算期間中の賃金からカットすることはもちろん可能でありますが、不足分の時間を加えた次の清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内である限り、不足分を次の清算期間に繰り越して清算することも可能です。