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割増賃金の支払いが必要な場合と割増賃金率は次のとおりです。
継続勤務が2暦日にまたがる場合は、たとえ暦日を異にする場合でも「始業時刻の属する日の1勤務」として取り扱います。
時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合には、翌日の始業時刻までが時間外労働となります。
休日を含む2暦日にわたる労働については、労働時間に関しては1勤務として取り扱いますが、休日労働の割増賃金率は「暦日単位」で適用されます。
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