割増賃金の率 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

割増賃金の率

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割増賃金の率

割増賃金の支払いが必要な場合と割増賃金率は次のとおりです。

割増賃金率
  • 休日労働が法定労働時間を超える場合であっても、その超える分の割増賃金率は休日労働としての3割5分以上の率で足ります。

割増賃金の例

時間外労働が2暦日にまたがる場合

継続勤務が2暦日にまたがる場合は、たとえ暦日を異にする場合でも「始業時刻の属する日の1勤務」として取り扱います。

時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合には、翌日の始業時刻までが時間外労働となります。

時間外労働の割増賃金の例

休日労働が2暦日にまたがる場合

休日を含む2暦日にわたる労働については、労働時間に関しては1勤務として取り扱いますが、休日労働の割増賃金率は「暦日単位」で適用されます。

休日労働の割増賃金の例