36協定とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

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36協定とは

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36協定とは

36協定とは、使用者が、労働者に、時間外労働又は休日労働をさせるために締結しなければならない労使協定で、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「サブロク協定」とも呼ばれています。

  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。
  • 36協定の締結・届出がなされている場合でも、時間外労働・休日労働が無制限に認められるわけではありません。
  • 時間外労働・休日労働については割増賃金の支払が必要です。
  • 坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはなりません。

36協定に定める事項

36協定には次の事項を定め、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません

  • 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
  • 業務の種類
    • 業務の種類は細分化する必要があります。
  • 労働者の数
  • 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
    • 1日を超える一定の期間は、「1日を超え3ヵ月以内の期間」及び「1年間」とされています。
  • 有効期間の定め
    • 1年間についての延長することができる時間を定める必要があることから、有効期間は最低1年間とされています。

時間外労働の限度基準

36協定で定める延長することができる労働時間には次とおりの限度基準が定められており、36協定の締結当事者は、労働時間の延長を定めるに当たり協定の内容が基準に適合したものとなるようにしなければりません。

ただし、限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情、延長する場合の手続き、延長する時間等を定めた特別条項付36協定を締結した場合には、限度時間を超えて時間外労働をさせることができます。

時間外労働の限度基準
  • 限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。また法定の休日の労働を含むものではありません。

特別条項付36協定

次の内容を含む36協定を締結すれば、一定の場合に、限度時間を超える時間外労働を行わせることができます。

  • 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)
    • 納期のひっ迫、大規模なクレームの対応など、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものでなければなりません
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わせる場合に労使が経る手続
    • 労使の協議を経る、など
  • 限度時間を超えることのできる回数
  • 限度時間を超える一定の時間
    • できる限り短くするように努めなければなりません
  • 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率
    • 法定割増賃金率(2割5分)を超える率とするように努めなければなりません