深夜業とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

深夜業とは

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深夜業とは

深夜業とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認めて定めた地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の時間帯における労働のことをいいます。

使用者が、労働者に、深夜業をさせる場合でも36協定の締結などは必要ありません。

なお、妊産婦が請求した場合には、使用者は深夜業をさせてはなりません

また、18歳未満の年少者についても、原則、使用者は深夜業をさせてはなりません

  • ただし、次の場合には、例外的に年少者の深夜業が認められます。
  • 交代制によって使用する満16歳以上の男性
  • 交替制によって労働させる事業について、所轄労働基準監督署長の許可を受けてさせる、午後10時30分までの深夜業(深夜時間帯が午後11時から午前6時までとなる場合には午前5時30分からの深夜業)
  • 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  • 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
  • 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  • 電話交換の業務
  • 非常災害時の時間外・休日労働に伴う深夜業

年少者のうち満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者(児童)については、使用者は、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認めて定めた地域又は期間については午後9時から午前6時まで)使用してはなりません。

  • 児童は原則使用禁止ですが、次の場合には、例外的に使用が認められます。
  • 製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、貨物取扱業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用する場合
  • 映画の製作又は演劇の事業について、上記と同様に使用する場合(満13歳未満も可)