労働時間とは、一般的には拘束時間(始業~終業)から休憩時間をのぞいた時間をいうが、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間と評価することができるかどうかにより客観的に定まるものであって、労働契約、従業規則等の定めいかんにより決定されるものではありません。
労働時間の定義
- 手待時間とは、作業には従事していないが商品到着や具体的指示を待っている時間等のことをいい、使用者の指揮命令から完全には解放されていないため労働時間となる。
たとえ休憩時間中であっても命じられて電話当番をする時間や、始業前であっても参加が強制される朝礼などは労働時間となります。
労働基準法では、使用者が原則遵守しなければならない労働時間の上限が定められており、これを法定労働時間といいます。具体的には・・・
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
と定められています。
- 1週間とは、就業規則等に別段の定めがない限り、日曜日からその直後の土曜日までとされています。
- 1日とは、午前0時から午後12時までの暦日とされています。
- なお、例外として、以下の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働者を労働させることができるとされています。
- 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
- 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(映画の製作の事業を除く。)
- 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
- 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
- ただし、上記例外に該当する事業内にあっても、18歳未満の年少者については例外は適用されません(原則どおり1週間の上限は40時間)。
- 年少者のうち満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者(児童)の労働時間の限度は、修学時間を通算して、1週間について40時間、1日について7時間とされています。
法定労働時間の範囲内で、個々の事業場で就業規則等により定められている労働時間を所定労働時間といいます。