次のいずれかに該当する労働者には、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」に関する規定が適用されません。
上記に該当する者については、法定労働時間を超えて労働させても違法とはならず、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払義務はなく、休憩や休日を付与しなくても差し支えありません。これらの適用除外の規定は妊産婦や18歳未満の年少者についても適用されます。
なお、深夜業に関する規定は除外とされていません。
管理監督者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものです。
昨今問題となったいわゆる「名ばかり管理職」は労働基準法上の管理監督者にはあたらず、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」に関する規定の適用除外とはなりません。