休憩とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

休憩とは

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休憩とは

使用者は、労働時間の長さに応じた下記の休憩時間を、事業場の全労働者に対し、①労働時間の途中に、②一斉に与え、③自由に利用させなければなりません。ただし、労使協定を締結したとき(届出は不要)は、一斉に与える必要はありません

休憩時間の定義

休憩には、以下の3つの適用除外があります。

休憩時間の適用除外

労働時間が6時間以下の労働者のほか、次の者には、休憩時間を与えないことができます。

  • 運送事業や郵便事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者
  • 上記以外の乗務員について、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき
  • 屋内勤務者の30人未満の郵便局において郵便の業務に従事する者

一斉付与の適用除外

次の事業については、休憩時間を当然に(労使協定の締結がなくても)一斉に与える必要がありません。

  • 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  • 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  • 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  • 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  • 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
  • 官公署の事業(現業除く)

自由利用の適用除外

次の者には、休憩時間を自由に利用させる必要がありません。

  • 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  • 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可が必要)

なお、18歳未満の年少者には上記いずれの除外規定も適用されません