コラム:雇用調整助成金(特例措置)の更なる拡大

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

  1. トップ
  2. コラム
  3. 雇用調整助成金(特例措置)の更なる拡大

コラム

2020年 4月 28日

雇用調整助成金(特例措置)の更なる拡大

厚生労働省より、今次の新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金(特例措置)の更なる拡大が発表されました。


拡充1.中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を100%とする。

→現行の雇用調整助成金(特例措置)では、賃金の6%〜10%分が会社負担となりますが、拡大措置によって、会社負担分は常に賃金の6%となります。つまり、賃金の100%の休業手当を支給しても会社負担は変わらないということです。


拡充2.都道府県知事による要請で休業又は営業時間の短縮を求められ、これに協力して休業等を行っている中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、労働者に対し、賃金の100%の休業手当又は賃金の60%以上であって助成上限額(8,330円)以上の休業手当を支給している場合には、休業手当の全額を助成する。

(※上記いずれの場合であっても、助成上限は労働者1人1日当たり8,330円です。)

(※雇用調整助成金を受給するためには、賃金の60%以上の休業手当を支給する等一定の要件を満たす必要があります。)


現時点では先行発表であって、詳細等の正式発表は5月上旬ごろになる予定ですが、上記拡大措置は4月8日以降の休業等に遡って適用されるとのことです。


あおば綜合法務事務所では雇用調整助成金など助成金・補助金について、皆様のお手伝いやご相談を常時受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

過去のコラム