コラム:相続法制の改正

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

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コラム

2018年 1月 29日

相続法制の改正

相続法制の改正がかなり具体的になってきました。

  • 配偶者の居住権保護
  • 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度創設
  • 相続人以外の親族(長男の妻など)による故人の介護などを考慮
などのほか、遺産分割や遺留分に関する規定の見直しなどが検討されているようです。
高齢化社会を見据えて、遺された配偶者の保護が重要なポイントのひとつになっています。一方で、配偶者の相続分引き上げについては平成28年7月のパブリックコメントで反対意見が多く見送りとなっています。

また、私ども司法書士にとって注目なのが、「相続登記(相続による不動産名義の変更)の義務化」です。
まだ具体的に話がすすんでいるわけではありませんが、所有者不明土地の増加原因のひとつに、

  • 所有者が死亡しているが数代にわたり相続登記がされていない
があげられており、斯様なことが検討されるかもしれないということです。

あおば綜合法務事務所では相続や遺言について、皆様のお手伝いやご相談を常時受け付けております。
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