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2018年 7月 11日
相続に関する民法等の改正が成立しました。 「配偶者居住権」の新設を柱に、40年ぶりの大幅改正となっています。 前述の「配偶者居住権」のほか、自筆証書遺言の方式緩和(相続財産目録は自筆不要)や法務局での保管制度、相続人以外の親族(子の配偶者など)による特別寄与に対し特別寄与料の請求権付与などが盛り込まれています。 あおば綜合法務事務所では相続や遺言について、皆様のお手伝いやご相談を常時受け付けております。 お気軽にお問い合わせください。
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