コラム:有期契約労働者の無期転換

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

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コラム

2018年 3月 9日

有期契約労働者の無期転換

有期労働契約で働いていた非正規職員の雇い止めの是非をめぐる訴訟の判決と雇い主のその後の対応に関する記事です。

この記事の中で注目すべきなのは「無期転換ルール」です。
「無期転換ルール」とは、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)が反復更新されて通算5年を超えれば、労働者の申し込みよって無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換されるルールです(労働契約法第18条)。
平成25年4月に施行されたルールですが、今年の4月で満5年となるため、無期転換される労働者が順次増えていくものと考えられています。

労使ともに混乱が予想されますので、お困りごとがございましたらあおば綜合法務事務所にご相談ください。

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