コラム:所有者不明地の有効活用

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

  1. トップ
  2. コラム
  3. 所有者不明地の有効活用

コラム

2018年 6月 8日

所有者不明地の有効活用

所有者不明地問題の当面の対策として、これを有効活用できる特措法が成立しました。
所有者不明地は長期間放置されるなどして、近隣の治安や景観の悪化を招いたり、災害対応時の支障になったりするといった問題が実際に相次いでいるとのこと。
特措法施工後は、都道府県知事の判断で最長10年間、公益目的での使用が認められるようになります。所有者からの異議がなければ期間延長も可のようですが、所有者が現れれば期間満了後に更地にして返還しなければなりません。

ただし、これはあくまでも「当面の対策」。
所有者不明地を生じさせないという根本的解決に向けた法整備がまたれます。

相続登記未了のままになっている不動産はありませんか?
あおば綜合法務事務所では相続について、皆様のお手伝いやご相談を常時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

過去のコラム