コラム:新年のご挨拶

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

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コラム

2018年 1月 11日

新年のご挨拶

皆様、明けましておめでとうございます。

さて、平成の御代も早いもので30年目となりますね。幾度もの震災やデフレ不況など国難というべき出来事が頭に浮かぶ一方で、ノーベル賞受賞者や世界で活躍するアスリートが多く輩出した御代であること、そして何よりも2020年東京オリンピック決定が印象深く記憶に残っています。

世界に目を向ければ、ベルリンの壁崩壊やソ連の崩壊、多くのテロ事件など・・いろいろなことがありました。

そんな平成も今年1年と来年の4か月で御代代わりとなりますね。平成31年4月30日限りで天皇陛下が御退位されて、翌5月1日に皇太子殿下が御即位されます。また改元(新元号)の時期については、5月1日を軸に検討するとされています。

これら御代代わりに関しては、憲法その他の既存の法律と、特別に成立した法律により行われることとなります。

(日本国憲法)
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(天皇の退位等に関する皇室典範特例法)
第二条
天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
附則第三条
皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。
(天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成31年4月30日とする。
(元号法)
1. 元号は、政令で定める。
2. 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

日本国憲法の規定により、皇位継承は皇室典範(法律です)に基づかなければならないところ、現行の皇室典範には天皇の御退位(御譲位)についての定めがありません。

参考
(皇室典範)
第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

そこで、皇室典範と一体を成す特別な法律(特例法)を制定し、これにより御譲位を実現するはこびとなったわけであります。

さらに、新天皇の御即位に際しての儀式も執り行われるようですが、恥ずかしながら詳しく存じておりません。これを機に日本の伝統を勉強することも必要だなぁとかんじています。

参考
(皇室典範)
第二十四条
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

普段あまり読むことのない法律に目を通して、新春の華やいだ気分を一気にお仕事モードへ移行させます!

本年が皆様にとりまして、幸多き年となりますようお祈り申し上げます。 微力ながら皆様のお手伝いができるよう精進してまいりますので、本年も変わらず御愛顧賜りますよう何卒お願い申し上げます。

平成30年 司法書士 横溝真人

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