「労働時間、休憩及び休日」の適用除外 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

適用除外

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適用除外

次のいずれかに該当する労働者には、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」に関する規定が適用されません

  • 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(林業除く)に従事する者
  • 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業に従事する者
  • 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  • 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの

上記に該当する者については、法定労働時間を超えて労働させても違法とはならず、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払義務はなく、休憩や休日を付与しなくても差し支えありません。これらの適用除外の規定は妊産婦や18歳未満の年少者についても適用されます。

なお、深夜業に関する規定は除外とされていません

管理監督者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものです。

昨今問題となったいわゆる「名ばかり管理職」は労働基準法上の管理監督者にはあたらず、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」に関する規定の適用除外とはなりません