就業規則等に業務の必要により休日を振り替えることができる旨を定めることを要件に、あらかじめ労働日と定められている日を代わりの休日と指定したうえで休日と定められている日を労働日とすることです。この場合、その日の労働は休日労働とはなりません。
ただし、休日の振替によりその週の労働時間が法定労働時間を超えるときは、残業(時間外労働)としての割増賃金の支払いが必要となります。
また、代わりの休日は法定休日が確保されるように指定されなければなりません。
休日の振替の要件を満たすことなく休日労働をさせた後に、労働日と定められている日を代わりの休日とすることです。この場合、その日の労働は休日労働となります。したがって、36協定などの休日労働をさせることができる法的根拠、並びに休日労働に係る割増賃金の支払いが必要となります。
なお、代休は必ずしも与えることを要しません。