労働法上の休日とは、労働者が、労働契約において、「労働義務を負わない日」のことをいいます。
労働基準法では、使用者が原則として労働者に与えなければならない休日についての定めがあり、これを法定休日といいます。具体的には・・・
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。(変形週休制)
と定められています。
- 毎週とは7日間の期間ごとにという意味であり、就業規則等に別段の定めがない限り、日曜日からその直後の土曜日までとされています。
- 休日は、暦日(午前0時から午後12時)によることが原則とされていますが、交代勤務のような場合には、暦日単位ではなく、終業から起算して継続24時間の休息を与えれば差支えないとされています。
- 変形週休制をとる場合には、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を就業規則で特定しなければなりません。
使用者が、労働者に、法律上労働させることを禁止されるのは週1日です。したがって、法律上は週休2日は必須とはされていません。
しかし、1日の所定労働時間が8時間とされている事業場において週休1日とした場合、週の所定労働時間が48時間となり、労働契約等のうち40時間を超える部分(6日目を労働日とする定め)は無効となります。