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裁判所は、労働者の請求により、割増賃金の支払いをしない使用者に対し、未払いの割増賃金のほかこれと同額の付加金の支払いを命じることができます。
ただし、労働者の請求は、違反のあった時から2年以内にしなければなりません。
賃金(割増賃金含む)の請求は、2年間行わなければ、時効によって消滅します。
下京区四条烏丸の司法書士/行政書士あおば綜合法務事務所
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