事業場外労働のみなし労働時間制 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

事業場外労働のみなし労働時間制

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事業場外労働のみなし労働時間制

事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働したものとみなす制度です。

  • 次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合にあっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はありません。
  • 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  • 事業場外で業務に従事するが、携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
  • 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合

みなし労働時間は、原則所定労働時間となりますが、当該事業場外での業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要となる時間となります。

当該業務の遂行に通常必要となる時間は、労使協定によって定めることができ、定めた時間が法定労働時間を超える場合には所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。