企画業務型裁量労働制 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

企画業務型裁量労働制

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企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務の中から対象となる業務を労使委員会の決議で定め、労使委員会の決議で定めた一定の範囲に属する労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使委員会の決議によりあらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

  • 労使委員会とは、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)のことをいいます。

制度の導入にあたっては、事業場に労使委員会を設置し、労使委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により、対象業務や対象労働者の範囲、みなし労働時間など一定の事項を決議し、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、使用者は定期的に、一定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

  • 対象労働者は、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者でなければなりません。そして、実際に企画業務型裁量労働制により労働させることができるのは個別に同意をした労働者に限られます。