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一旦取り決めた養育費であっても、離婚後に事情の変更が生じた場合、養育費の増額や減額を請求することができます。 協議(話し合い)によりまとまれば問題ありませんが、まとまらない場合は養育費の(増)減額を求める調停を申し立てることができ、調停がまとまらないときは審判を求めることができます。
下京区四条烏丸の司法書士/行政書士あおば綜合法務事務所
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