父母のどちらか(あるいは双方)が再婚をしたとしても、子との法的関係には何ら影響がありません。
したがって、再婚を理由に養育費の負担義務が完全になくなくなることは原則としてありません。
しかしながら、養育費を受け取る側の親が再婚しその再婚相手が子と養子縁組をした場合、その再婚相手(養親)にも子を養育する義務が生じ、結果、養育費の支払い額が減額される可能性が生じます。
他方、養育費を支払う側が再婚し再婚相手との間に子が生まれた場合、事情の変更により養育費の支払い額が減額される可能性が生じます。
以上のように、再婚を契機に、養育費の減額が問題となることがあります。