075-366-9050受付:平日9:00~19:00
一旦取り決めた養育費であっても、離婚後に事情の変更が生じた場合、養育費の増額や減額を請求することができます。 協議(話し合い)によりまとまれば問題ありませんが、まとまらない場合は養育費の(増)減額を求める調停を申し立てることができ、調停がまとまらないときは審判を求めることができます。
お問い合わせはこちら
075-366-9050 (受付:平日 9:00-19:00)