075-366-9050受付:平日9:00~19:00
養育費の額については、父母の話し合いでまとまるのであれば自由に定めることができます。 話し合いの一つの基準として、裁判所の作成した算定表がありますので、参考にされるのも一つの方法です。
養育費・婚姻費用算定表 (裁判所HP)
上記の表を参考にする場合でも、実際の生活状況等に合わせて、お互いに納得ができ、また子の養育に十分な金額とすることが必要です。
お問い合わせはこちら
075-366-9050 (受付:平日 9:00-19:00)