養育費はいつまで支払うか (京都市 四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

養育費はいつまで支払うか

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養育費はいつまで支払うか

養育費とは子の養育に要する費用のことですが、その子とは必ずしも未成年の子のみを指すわけではありません。
たとえ成人していても、病気、障害などを負っている場合や、大学等の学校に通っている子について、経済的に自立していない(できない)と認められる場合は、親にはその子を養育する義務があるといえるでしょう。
(このような子を未成熟子といい、未成年とは異なる概念です)
反対に、未成年の子であっても、就職した場合や、結婚した場合など、経済的に自立していると認められる場合は養育費の支払いは必要ないと考えられます。
養育費支払いの終期は、一律に年齢のみで決められるものではなく、父母と子の具体的事情を総合的に判断して決定されることになります。

離婚後の事情変更により養育費に関する条件を変更する必要が生じた場合、協議(話し合い)により条件を変更することが可能です。
協議(話し合い)がまとまらなければ家庭裁判所に対して調停を申し立てることになり、調停でも妥協点がみつからず不成立となったときは審判手続に移行し、裁判官(審判官)の判断を仰ぎます。