「相続登記」とは、亡くなった方が不動産を所有していた場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義を変更することをいいます。
すなわち、被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、相続財産である不動産の所有者を変更し、承継するための手続きです。
相続登記の手続きにおいては、法律上の期限を決められているわけではありません。
相続登記をせずにいたとしてもペナルティもありません。
しかし、相続登記(名義変更)をしないと、売却や不動産を担保にすることはできないなどの問題が発生することがあります。
また、名義を変更せずにいると、
・さらなる相続の発生により手続きが煩雑になったり、
・後々、相続人の人数が増えて協議がまとまらなくなる
など、様々なトラブルになることもあります。
ですので、相続により不動産を承継された方は、すみやかに相続登記(名義変更)の手続きをされることをお勧めします。
相続登記の手続きには、必要となる書類がたくさんあるため、自分で進めるにあたっては大変な作業です。
当事務所では、丁寧に分かりやすく説明させていただくとともに、円滑に手続きを進めるためのサポートをいたします。
一度ご相談ください。
相続登記(不動産名義変更)には以下に挙げられるような多くの書類が必要となります。
※事案により上記以外の書類が必要となる場合があります。