相続の開始によって、被相続人の財産は一旦相続人全員の共有となります。この共有状態の財産を、例えばA不動産は甲に、B不動産は乙に、というように個別具体的に分配する手続きを遺産分割といます。
財産を共有状態のままにしておくことも可能ですが、共有の財産はその処分(売却等)の手続きが煩雑となるため、遺産分割をおこなうほうがよいでしょう。
被相続人は、遺産分割に関して、次のような遺言を遺すことができます。
被相続人が「遺産分割禁止」の遺言を遺した場合、相続人は、指定期間中、遺産分割をすることができません。
被相続人が「遺産分割方法の指定」の遺言を遺した場合、相続人は、原則的にはその内容に沿って遺産分割を行うことになりますが、遺言執行者がいなく、被相続人が遺言と異なる遺産分割を禁じていない場合は、相続人全員の合意で遺言と異なる内容の遺産分割を行ううことも可能と考えられています。
被相続人の遺言による遺産分割方法の指定又は禁止がなければ、相続人は、協議(話し合い)によっていつでも遺産の分割をすることができます。
遺産分割の協議には、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人だけで行った遺産分割の協議は有効とはなりません。このため、相続人の中に行方不明の方がいる場合等、遺産分割の前提として別の手続きをとらなければならない場合があります。
共同相続人間で遺産分割の協議が調わないか、協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所にその分割を請求することができます。
遺産分割には、
といった方法があります。
遺産分割協議がまとまれば、後日のトラブル等を防ぐためにも、その内容を書面にしておくことが望ましいでしょう。そして、分割された個々の財産ごとに必要な名義変更などの手続きを行います。
遺産分割協議書には、決められた様式はありません。ですが、作成に際しては、その後の名義変更の手続き等(特に不動産の名義変更)に支障ないよう、注意しなければいけない点がいくつかあります。
など。
上記以外にも、遺産分割協議書を各種手続き(特に不動産の名義変更)に使用するために記載しなければならない事柄等があります。
遺産分割協議書の作成にあたっては、専門家にご相談されることをおすすめします。