遺留分とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

遺留分とは

  1. トップ
  2. 相続に関するご相談
  3. 遺留分とは

遺留分とは

一定の相続人が、相続に際して、法律上取得することを保障されている財産の一定の割合のことを遺留分といいます。

例えば、被相続人が財産を全部特定の人に遺贈したとしても、相続人は自らの遺留分の範囲で、その遺贈の効力をなくすことができます。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分が認められる場合のその割合は、

  • 配偶者・直系卑属の一方又は双方が相続人となる場合・・・2分の1
  • 直系尊属のみが相続人となる場合・・・3分の1
  • 兄弟姉妹のみが相続人となる場合・・・

と定められています。

上記の割合は、遺留分権利者個々が有する遺留分ではなく、遺留分権利者全員の遺留分の総数です。遺留分権利者個々の遺留分は、相続分の原則に従って算出されます。

以下に具体例を示します。いずれの例も甲男の死亡による相続で、遺留分算定の基礎となる財産を1200万円とします。

<具体例1>

遺留分の具体例1

甲男と前妻A子との間に嫡出子乙男、後妻B子との間に嫡出子丙男とC子

遺留分権利者は、B子・乙男・丙男・C子。遺留分の総数は600万円。B子の遺留分は300万円、乙男・丙男・C子の遺留分は各自100万円。

遺留分の総数は割合で2分の1なので600万円。これを、個々の遺留分権利者が相続分の原則に従って、B子6分の3、乙男・丙男・C子が各自6分の1の割合で分け合う。

<具体例2>

遺留分の具体例2

甲男は婚姻外でA子との間に乙男をもうけ認知、妻B子との間に嫡出子丙男とC子

遺留分権利者は、B子・乙男・丙男・C子。遺留分の総数は600万円。B子の遺留分は300万円、乙男・丙男・C子の遺留分は各自100万円。

遺留分の総数は具体例1と同じ。これを、個々の遺留分権利者が相続分の原則に従って、B子6分の3、乙男・丙男・C子が各自6分の1の割合で分け合う。

<具体例3>

遺留分の具体例3

甲男と妻A子との間に嫡出子乙男とB子がおり、B子は甲男の死亡前に死亡、B子には夫丙男との間に嫡出子C子と丁男

遺留分権利者は、A子・乙男・C子・丁男。遺留分の総数は600万円。A子の遺留分は300万円、乙男の遺留分は150万円、C子・丁男の遺留分は各自75万円。

遺留分の総数は具体例1と同じ。これを、個々の遺留分権利者が相続分の原則に従って、A子8分の4、乙男8分の2、C子・丁男が各自8分の1の割合で分け合う。

<具体例4>

遺留分の具体例4

甲男には配偶者A子がおり、乙男とB子は甲男の実親、丙男は甲男の兄弟、乙男は甲男の死亡前に死亡、C子は甲男の祖母

遺留分権利者は、A子・B子。遺留分の総数は600万円。A子の遺留分は400万円、B子の遺留分は200万円。

直系尊属が相続人となる例ですが配偶者も相続人となるため遺留分の総数は具体例1と同じ。これを、個々の遺留分権利者が相続分の原則に従って、A子3分の2、B子3分の1の割合で分け合う。

<具体例5>

遺留分の具体例5

甲男には配偶者A子がおり、乙男は甲男の父母である丁男・B子間の嫡出子であり、丙男は丁男の後妻であるC子・丁男間の嫡出子、甲男には直系の血族はいない

遺留分権利者は、A子のみ。遺留分の総数は600万円で、全額A子の遺留分となる。

乙男・丙男は相続人であるが、兄弟姉妹には遺留分はみとめられないため、遺留分権利者はA子のみとなる。

遺留分は、相続放棄と異なり、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。ただし、遺留分を放棄したからといって、相続ができなくなるわけではありません。本来であれば保障されるはずの一定割合の遺産相続が保障されないだけです。すなわち、被相続人が遺産を全部特定の人に遺贈したとしても、その効力を否定することができなくなるということです。

また、遺留分権利者の1人が放棄をしても他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。

例えば、1200万円の遺産の相続人が配偶者と子1人とすると、配偶者と子の個々の遺留分は各自300万円となります。この例で、子が遺留分を放棄した場合、配偶者の遺留分は300万円のままであって600万円に増えるわけではありません。

※相続開始日によって上記と異なる取り扱いとなることがあります。