「相続人」とは、遺産相続が起こったときに相続人になるべき人のこと。
相続人には順位があります。人が亡くなった場合、親族が多数いる場合でも、相続人が誰になるのか明らかにする必要があります。そうすることで、簡単に権利関係を決定することが可能です。
「だれが相続人となるのか?」については、民法という法律で次のように定められています。
ここで順位とは、第1順位に該当する方がいなければ第2順位の方が、第2順位に該当する方がいなければ第3順位の方が相続人となる、ということを意味します。そして、配偶者(夫・妻)はこれら相続人とともに常に相続人となります。
次に、具体的に該当する人物はだれなのか?を調査する必要があります。
この調査のために、被相続人の出生から死亡までの「戸(除)籍謄本」や「改正原戸籍謄本」等を取得する必要があります。
さらに、相続人となるべき方が死亡している場合や兄弟姉妹が相続人となる場合等には被相続人以外の方の出生から死亡までの「戸(除)籍謄本」や「改正原戸籍謄本」等を取得する必要があります。
このほかにも、相続人の調査のために多くの証明書類を取得しなければならない場合があります。
法律で定められた相続人以外の方が相続財産を承継する場合があります。
被相続人が相続人以外のかたに財産を遺す旨の遺言書をのこされていた場合等です。
このため相続人調査の際には、被相続人が遺言書をのこされていないかどうか、を調査する必要もあります。
※相続開始日によって上記と異なる取り扱いとなることがあります。
「相続分」とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の取得割合のことです。
相続人が決まっても、それぞれの法定相続人の遺産取得分が決まらないと、遺産相続を行うことができません。そこで、法律は、各法定相続人について、法定相続分を定めています。
法定相続分で決まるのは、取得割合のみです。相続人が遺産分割協議をして決める必要があり、法定相続人が誰になるかで、法定相続分は変更されます。
相続人が、
そして、
ただし、
また、
となる。
<具体例1>
甲男の死亡による相続
甲男と前妻A子との間に嫡出子乙男、後妻B子との間に嫡出子丙男とC子
甲男の相続人となるのは、B子・乙男・丙男・C子。各相続人の相続分は、B子6分の3、乙男・丙男・C子は各自6分の1。
前妻A子は離婚しているので相続人とはならない。
<具体例2>
甲男の死亡による相続
甲男は婚姻外でA子との間に乙男をもうけ認知、妻B子との間に嫡出子丙男とC子
甲男の相続人となるのは、B子・乙男・丙男・C子。各相続人の相続分は、B子30分の15、乙男・丙男・C子は各自30分の5。
<具体例3>
甲男の死亡による相続
甲男と妻A子との間に嫡出子乙男とB子がおり、B子は甲男の死亡前に死亡、B子には夫丙男との間に嫡出子C子と丁男
甲男の相続人となるのは、A子・乙男・C子・丁男。各相続人の相続分は、A子8分の4、乙男8分の2、C子・丁男は各自8分の1。
C子と丁男は代襲相続人。したがって、被代襲者B子が受けるべきであった相続分を分け合う。
<具体例4>
甲男の死亡による相続
甲男には配偶者A子がおり、乙男とB子は甲男の実親、丙男は甲男の兄弟、乙男は甲男の死亡前に死亡、C子は甲男の祖母
甲男の相続人となるのは、A子・B子。各相続人の相続分は、A子3分の2、B子3分の1。
C子は甲男の直系尊属であるが、最近親者であるB子が生存しているため相続人とはならない。
<具体例5>
甲男の死亡による相続
甲男には配偶者A子がおり、乙男は甲男の父母である丁男・B子間の嫡出子であり、丙男は丁男の後妻であるC子・丁男間の嫡出子、甲男には直系の血族はいない
甲男の相続人となるのは、A子・乙男・丙男。各相続人の相続分は、A子12分の9、乙男12分の2、丙男12分の1。
甲男には直系の血族がいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる。乙男は甲男と父母の双方を同じくする全血の兄弟であるが、丙男は甲男と父のみを同じくする半血の兄弟であるため、丙男の相続分は乙男の2分の1となる。
なお、民法に定められている相続分は強制されるものではなく、遺産分割や遺言書等によってこれとことなる相続分で相続すること(相続させること)も可能です。 したがって、被相続人が遺言書をのこされていないかどうか、を調査する必要があります。
※相続開始日によって上記と異なる取り扱いとなることがあります。