相続財産とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

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相続財産とは

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相続財産とは

「相続財産」とは、相続の対象になる遺産のことです。
相続財産というと一般的に、現金や預貯金、不動産などはご存知と思われます。
それ以外にも借金などの負債や権利なども対象となります。
反対に、相続対象と思われていた財産や権利が、実は相続対象ではなかったということもあり得ます。

その為、何が相続財産となるのか、ならないのかについて事前に理解をしておくことで、適切な相続手続きを進めることができるようになるので「相続財産」の内容を押さえておきましょう。

相続対象となる財産には、「プラスの財産」だけでなく、借金等の「マイナスの財産」も含まれます。具体的に押さえておきましょう。

「プラスとなる財産」
相続財産になるものとしてプラスの資産が代表的です。

  • 現金や預貯金
  • 不動産や投資信託
  • 株式
  • 貴金属や骨董品
  • ゴルフ会員権
などの資産が対象となります。

「マイナスとなる財産」
最も代表的なのは、借金などの負債がそれにあたります。
被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、相続人は法定相続分の割合で借金を返済する義務を負うことになります。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、民法において以下の支払い義務を免れる方法があります。

  • 「相続放棄」
  • 「限定承認」
詳しくは 相続放棄について

相続財産-不動産

不動産は、その評価額が、他の相続財産に比し高額になることが多く、また全相続財産評価額のうち半分以上を占めるということも少なくありません。それだけに、遺産分割や相続税の算出等にあたっては特に注意が必要な財産と言えます。

被相続人が所有していた不動産を把握するためには、「固定資産税の納税通知書」が最も適しているといえます。固定資産税の納税通知書には課税資産たる不動産の明細が添付されているため、これを見れば被相続人所有の不動産がほぼ判明します。ただし、固定資産税の納税通知書は毎年1月1日現在の登記情報に基づき作成・送付されるため、1月1日から相続開始までのあいだに売却・購入等した不動産に関しては正しく記載されておらず注意が必要です。固定資産税の納税通知書が確認できない場合は、市区町村役場にて「名寄帳」を入手することにより確認することができます。また、「権利証」を探し出し確認することも有効な手段です。

被相続人所有の不動産が判明したら、法務局にて「登記事項証明書」を入手して物理的状況や権利関係などを調査します。物理的状況は、現況と異なることもありますので、現地にて調査することも必要です。

相続財産-現金・預貯金

被相続人の所持していた現金や、預貯金も相続財産となります。保管場所は自宅のみならず、貸金庫を利用して保管している場合もありますので、もれなく確認しましょう。

相続財産-上場株式

上場株式も相続財産となります。現在は、株券の電子化が実施されており、取引等は証券会社に開設した口座を通じて行われます。

証券会社の口座へは、インターネットを通じてオンラインでアクセスすることが多いので、被相続人が使用していたパソコンから、口座開設していた証券会社を探し出すといった方法が考えられます。

その他、証券会社からの郵便物やこれまでの確定申告関係書類等を一つ一つ調べて、手がかりを見つけ出します。