相続放棄とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

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相続放棄とは

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相続放棄とは

相続放棄とは、遺産相続におけるすべての遺産を相続せずに「放棄」してしまうことです。

被相続人が亡くなり相続の開始によって、相続人は法定相続分に従い、被相続人の遺産のすべてを相続することが基本となります。
しかし、相続される遺産の中には、現金や預貯金、不動産などプラスの資産だけとは限りません。被相続人(亡くなった人)が借金や支払い義務のある金銭(代金や賠償金等)持っていた場合のマイナスとなるものも含まれます。

このような借金などのマイナスとなる資産を引き継ぎたくない場合において、相続放棄を利用します。
もし、相続放棄をせずに、そのまま財産すべてを相続してしまうと、相続人の資産から被相続人の借金を支払わないといけなくなります。

相続される遺産には何があるのかをしっかり把握して、場合によっては、「相続放棄」の手続きを行うことも、自分の身を守るうえで必要です。

相続放棄するには

相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

相続放棄は相続人のみがとれる手続きであり、被相続人の死亡前にあらかじめ放棄することはできません。

3ヶ月以内に相続放棄や後述する限定承認の手続きをとらなかった場合は、相続を承認したこととなりすべて引き継ぐこととなります(単純承認)

また、3ヶ月以内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したこととなります(単純承認)

さらに、相続放棄をした後であっても、相続財産を私的に消費した場合などには相続を承認したこととなります(単純承認)

相続放棄が可能な3ヶ月の期間は、「相続開始を知ったとき」から起算します。

必ずしも「被相続人が亡くなったとき」からではありません。

被相続人と長年音信不通であった場合や、請求が来てはじめて借金があることを知った場合など、「被相続人が亡くなったとき」から3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる場合があります(一定の要件が必要ですので必ず認められるわけではありません)。

なお、相続放棄をすることで、マイナスの財産だけでなくプラスの財産(不動産や預貯金など)の相続も放棄することとなります。

「自宅だけは相続してそのほかは放棄します」ということはできません。

限定承認とは

限定承認とは、相続人が財産を相続する場合に、相続によって得られるプラスの財産を限度として相続する 相続方法です。
つまり、プラスの財産の限度でマイナスの財産(亡くなった方の借金等)を返済し、財産が余れば 相続するという手続きです。

限定承認は、故人の相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合に、マイナスの財産を相続する範囲が限定されます。
明らかに借金など、マイナスの財産が多い場合は相続放棄がよいかもしれませんが、相続放棄も限定承認においても手続きは一度しかできないため、手続き方法の選択は大変重要です。

当事務所ではこのような手続きにも丁寧にご説明と最良の手続きを提案いたします。
一度ご相談ください。