解雇予告の期間 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

解雇予告の期間

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解雇予告の期間

解雇予告においては解雇日(労働契約の最終日)を特定しなければなりません。

そして、「少なくとも30日前に」とは、解雇日を含んで丸30日間の予告期間をとることが必要とされ、具体的には「予告日の翌日から解雇日までの期間が丸30日間」とれるように予告をしなければなりません

解雇予告の期間

また、30日前よりも短い時点で解雇予告をし、30日に不足する分を不足日数に相当する解雇予告手当を支払うことにより補うことも可能です。