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解雇予告においては解雇日(労働契約の最終日)を特定しなければなりません。
そして、「少なくとも30日前に」とは、解雇日を含んで丸30日間の予告期間をとることが必要とされ、具体的には「予告日の翌日から解雇日までの期間が丸30日間」とれるように予告をしなければなりません
また、30日前よりも短い時点で解雇予告をし、30日に不足する分を不足日数に相当する解雇予告手当を支払うことにより補うことも可能です。
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