解雇予告手当 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

解雇予告手当

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解雇予告手当

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。これを解雇予告といいます。

使用者は、労働者に対し、一定の金銭(解雇予告手当)を支払うことで上記の解雇予告に代えることができます。また、一定の事由(懲戒解雇事由など)があることの行政官庁の認定(解雇予告除外認定)を受けたうえで即時解雇をすることも可能です。

突然の解雇により、労働者の生活が破たんしてしまうことを防ぐために、使用者に義務付けられています。

解雇予告除外認定されるべき事由が存在しない場合に、使用者が、解雇予告又はこれに代わる解雇予告手当の支払いを行わず労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては当然に無効となります。しかし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でなければ、当該通知は解雇する旨の予告としての効力を有すると解され、当該通知後に30日の期間を経過するか、予告手当の支払いをしたときから解雇の効力が生じます。