解雇制限期間中に解雇予告をすることは差し支えありません。ただし、解雇制限期間中は解雇することができないため、解雇日は解雇制限期間後としなければなりません。
解雇予告期間中に業務上傷病などの解雇制限事由が発生した場合、予告期間が満了したとしても解雇制限中であれば解雇することはできません。ただし、この場合においても解雇予告自体が当然に無効となるものではなく、解雇制限期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うと認められる場合を除き、改めて解雇予告をすることなく解雇制限期間の経過とともに解雇の効力が発生すると解されています。