適用除外(解雇予告) (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

適用除外(解雇予告)

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解雇予告制度の適用除外者

下表左欄の労働者には、解雇予告制度の適用が除外されています。ただし、右欄の例外に該当する場合には、原則どおり解雇予告が必要となります。

解雇予告制度の適用除外者とその例外
  • 例えば、契約期間が50日である者は上表左欄の②に該当し、所定の期間である50日を超えて使用されるに至った場合、つまり51日目以降からは解雇予告が必要となります。
  • 試用期間の長さに法律上の制限はありません。ただし、試用期間が14日を超えるに至った場合、つまり15日目以降からは解雇予告が必要となります。

なお、解雇予告制度の適用が除外されている労働者についても、解雇にあたっては、民法や労働契約法等に従う必要があります。