解雇制限 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

解雇制限

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解雇制限

解雇は、濫用されないよう法律により制限が加えられていますが、明確に解雇が禁止される場合がいくつか法定されています。

  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
    • 私傷病や通勤災害による休業期間は含まれません
    • 労働者の私傷病を理由とする解雇については、労働者の従事する職種や業務内容が労働契約によって特定されていない場合は、私傷病によって現に従事している業務に支障を生ずるとしても、他の業務への配置転換が可能でないか(労働者の能力等も考慮したうえで)を検討したうえでその可否を判断しなければならない、とされています。
  • 労働者が産前産後のために休業する期間及びその後30日間
    • 産前産後の休業とは、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間の休業をいいます

上記の解雇制限期間中は、後述する解雇制限の例外を除き、いかなる理由の解雇も認められません。

上記以外にも、労働者が法律上認められる権利を行使したことを理由とする解雇禁止の規定が法律によって定められています。

  • 労働者の国籍・信条・社会的身分・性別を理由とする差別的な解雇や、労働者が事業場の労働基準法違反を申告したことを理由とする解雇、女性労働者の婚姻・妊娠・出産を理由とする解雇、労働者が育児休業をしたことを理由とする解雇などが禁止されます。
  • 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇(妊娠及び出産が理由でない解雇であることを事業主が証明した場合を除く)は無効とされます。

解雇制限の例外

業務上傷病による休業中及びその後30日間の解雇制限の例外
  • 使用者が打切補償を支払う場合
    • 打切補償とは、労働者の業務上傷病が療養開始後3年を経過してもなおらない場合に、使用者が平均賃金の1200日分を支払うこと。打切補償をおこなうことで使用者はその後の災害補償の義務を免れることができ、また解雇制限も解除されます。
  • 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
    • この場合には、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。

産前産後の休業中及びその後30日間の解雇制限の例外
  • 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
    • この場合には、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。