解雇予告手当の計算 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

解雇予告手当の計算

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解雇予告手当の計算

解雇予告手当の金額は、以下の計算式によって算出します。

解雇予告手当の計算
  • 平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。

平均賃金

解雇予告手当を算出するには、まず平均賃金を算出しなければなりません。

平均賃金の原則的な算定式は以下のとおりです。(銭位未満の端数は切り捨て)

平均賃金の原則的算定式

「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」とは、解雇日(30日に満たない解雇予告がされたときは解雇予告日)の前日から3ヵ月間となります。

(雇入れ後3ヵ月に満たない労働者については、雇入れ後の期間の長短にかかわらず、雇入れ後の期間となります。)

ただし、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前の3ヵ月間となります。

直前の賃金締切日がある場合の例
  • 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。

平均賃金の最低保証

「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」の実労働日数が少ない労働者については、原則どおり平均賃金を算出すると不当に低くなるおそれがあります。

そこで、下記①②の労働者について、原則どおり算出した平均賃金の額が、下記①②の計算式により算出した額を下回るときは、下記①②の計算式により算出した額を平均賃金とします。

  • 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合
平均賃金の最低保証①
  • 分母は「総日数」ではなく「労働日数」です。
  • 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合
平均賃金の最低保証②

平均賃金算定の基礎から除外する賃金と期間

「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」に支払われた賃金の総額には、次の賃金は算入しません。

  • 臨時に支払われた賃金
    • 臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が未確定でありかつ非常に稀に発生するもの
  • 3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    • 夏冬2回の賞与等
    • なお、6ヵ月の通勤定期券は各月の賃金の前払いとして賃金の総額に含めなければなりません
  • 通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
    • 法令及び労働協約に定めのない現物給与

「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」に次の期間がある場合は、その期間日数及び期間中の賃金は、算定基礎となる期間(分母)及び賃金の総額(分子)から控除します。

  • 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  • 労働基準法で定められた産前産後の休業期間
  • 使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
  • 育児・介護休業法による育児休業又は介護休業をした期間
  • 試みの使用期間