解雇予告手当の金額は、以下の計算式によって算出します。
解雇予告手当を算出するには、まず平均賃金を算出しなければなりません。
平均賃金の原則的な算定式は以下のとおりです。(銭位未満の端数は切り捨て)
「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」とは、解雇日(30日に満たない解雇予告がされたときは解雇予告日)の前日から3ヵ月間となります。
(雇入れ後3ヵ月に満たない労働者については、雇入れ後の期間の長短にかかわらず、雇入れ後の期間となります。)
ただし、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前の3ヵ月間となります。
「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」の実労働日数が少ない労働者については、原則どおり平均賃金を算出すると不当に低くなるおそれがあります。
そこで、下記①②の労働者について、原則どおり算出した平均賃金の額が、下記①②の計算式により算出した額を下回るときは、下記①②の計算式により算出した額を平均賃金とします。
「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」に支払われた賃金の総額には、次の賃金は算入しません。
「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間」に次の期間がある場合は、その期間日数及び期間中の賃金は、算定基礎となる期間(分母)及び賃金の総額(分子)から控除します。